総額表示義務とは?対象となる表示媒体や注意点を解説!
総額表示義務とは?対象となる表示媒体や注意点を解説!

消費者がお店やインターネットで買い物などをする際に目にする価格表示は、2021年4月から「税込み価格」に統一することが義務付けられます。「総額表示義務」への移行により、これまで「税抜き価格」で商品の値段を示していた事業者は、価格表示を変更する必要があります。

トランスでは、多くのお客様から販売用のオリジナルグッズの製作や、キャンペーンの運営等をご依頼いただいています。これらのご依頼にも「総額表示」への理解が必要な場合があります。
そこで、どのような媒体で、どのような表示に変更すれば良いのか、事例や注意点も交えてご説明したいと思います。

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総額表示義務とは?

「総額表示」とは、消費税の課税事業者が消費者に対して商品を販売したり、サービスを提供したりする際に、消費税額を含む価格を表記することです。これは、2021年4月から義務化されます。

総額表示義務の特例が終了

総額表示は、2013年10月1日から2021年3月31日までの間は、「特例により、必ずしもしなくても良い」という措置が取られていました。これは、2014年4月・2019年10月と、短期間に二度にわたって消費税がアップし、事業者による値札貼り替えなど、「事務負担が増大することへの配慮」といった理由からでした。

「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(消費税転嫁対策特別措置法)では、税込み価格と誤解されないように配慮されていれば、税抜き価格のみでの表示も可能とされていました。例えば、値札に「(税別)」「(本体価格)」と追記したり、店内やネットショップ内の消費者の目に届きやすい位置に「当店(当サイト)の価格は、全て税抜価格となっています」と掲示したりするといった配慮がなされていることを条件として、税抜き価格での値段表示が許容されていました。

総額表示義務はいつからスタートするのか

総額表示が完全義務化されるのは、2021年4月からです。これまで値札などを通して、税抜きで価格表示をしてきた事業者は、表示の仕方を税込み価格に変更しなければならなくなります。値札など各種価格表示をしている媒体の表記変更には手間や時間もかかるため、早期の対応が望まれます。

総額表示義務が必要な理由

総額表示の義務化によって、消費者に周知される商品やサービスの価格表示が統一化されるというメリットがあります。「税込み」と「税抜き」の2種類の価格表示が世の中にいつまでも混在していると、消費者側が「実際の支払額はどれぐらいになるか」を理解しにくい状況が続きます。総額表示義務によって、税込み価格の表示に統一化されると、消費者はひと目で支払い総額を知ることができ、買い物などの際にも便利になります。

対象になる総額表示媒体

総額表示義務は、以下の媒体に価格表示する場合に発生します。

●商品の値札
●掲示物
●インターネット
●広告

一方で、消費者に対する商品販売やサービス提供、つまり、小売り段階に当たらない場合や事業者間の取引で示される価格などの場合は、総額表示義務の対象とはなりません。また、あらかじめ取引価格が表示されていない場合にも、総額表示義務は発生しません。具体的に以下の場合は、総額表示でなくても構いません。

●請求書
●見積書
●契約書

これら3点は、不特定多数の消費者を対象とする媒体で、あらかじめ価格が表示されているといったケースに当たらないことから、総額表示の対象とはなりません。

●口頭での価格表示

口頭で価格を伝える際には、消費者向けであっても、総額で知らせる必要はありません。

商品の値札

総額表示義務の対象になる商品の値札は、具体的には以下のようなものを指します。
いずれも、不特定多数の消費者の目に直接触れる表示手段です。

●商品の値札シール

商品本体に貼り付けるシールに示す値段は、税込み価格の表示にする必要があります。

●商品パッケージの値段の印字

値段を商品のパッケージに印字して示す場合も、税込み価格の表示にする必要があります。

●店舗などの商品陳列棚の表示

商品本体やパッケージ以外にも、陳列棚に値段を表示する場合は、税込み価格で示す必要があります。

掲示物

店頭や店内に設置・展示される掲示物も、不特定多数の消費者の目に留まります。以下の掲示物を使って値段を消費者に知らせる際、税込み価格で記載することが求められます。

●ポスターの表示
●店頭のチラシ

ポスターやチラシは、日ごろから店頭に置いてあり、商品や自社のサービスを紹介するだけではなく、イベントやキャンペーンを進める際のPR手段としても活用されます。目を引くデザインやキャッチコピーが施され、より多くの人に商品やイベントをアピールできる媒体なだけに、価格についても消費者に分かりやすく伝える姿勢が重要となります。

●看板

ガソリンや灯油など、単位ごとの価格を表示したり、量り売りの価格を示したりする場合も税抜価格ではなく、総額表示が求められます。

インターネット

店頭やイベント会場だけではなく、オンライン上で商品やサービスを発信したり、販売したりする際にも、価格の総額表示が求められます。インターネットは、実際に店舗や企業に足を運べない人にも自社のサービスや商品をPRできる有効な媒体であり、当然、不特定多数の人の目に触れることができます。具体的には、以下の手段で値段をお知らせする際に、税込み価格での表示が必要となります。

●ECサイトの商品販売ページ

商品の受注・販売手続きを行うECサイト内で、商品やサービスを紹介する場合は、税込み価格での表示が必要となります。

●ダイレクトメールなどでのチラシ

顧客などを対象に、電子メールで商品PR、イベント、キャンペーンを宣伝するチラシデータを送信する場合も、データに記載する値段は、税込み価格での表示が必要となります。

●ホームページ

自社ホームページで商品やサービスを紹介する場合だけではなく、見積もり例を紹介する場合も、価格は総額表示が求められます。

広告

商品、サービス、イベント、キャンペーンを宣伝する手段である広告上でも、価格の総額表示義務が発生します。以下のいずれの種類の広告も、不特定多数の消費者に発信する宣伝法になるため、商品やサービスの値段の他、見積もり例を紹介する場合にも、税込み価格での表示が必要です。

●新聞の広告
●テレビの広告
●フリーペーパー
●インターネット広告

総額表示の注意点

総額表示の義務化に伴い、これまで税抜き価格で値段を示していた店舗などは、値札の変更などの作業に速やかに取り掛かる必要があります。例えば、既にJANコードと一緒に税込み価格の値段を表示するシールを商品に貼っている場合、シールの貼り替えが必要となります。
「どれくらいの量の貼り替えをするのか」「準備にどれくらいの時間がかかるか」など、作業量や時間をあらかじめ確認し、計画的に取り組むことが重要です。

その他、以下のようなケースも、総額表示義務と無関係ではないため注意が必要です。

●消費者に希望小売価格で販売する場合

メーカー希望小売価格自体は、総額表示が必要ではありませんが、希望小売価格で消費者に販売する場合、販売額は税込みで表示しなければなりません。

●セールやキャンペーンでの販売

セールやキャンペーン時の「〇割引」「〇円引き」といった表示は、総額表示義務の対象ではありませんが、値引き後の金額は税込み価格にする必要があります。

表記を変更する際には、不特定多数の消費者が、税込み価格を認識しやすくすることが重要です。値札などの表記を変える際には、文字の大きさや色に留意して、目立ちやすく、読みやすい表示を心がけましょう。また、税抜き・税込み両方の価格を表示する場合、支払総額である税込み価格の方が目立つように工夫することも重要です。

総額表示例を紹介

実際に、チラシや値札に総額表示をする場合、どのような表示例が適切なのでしょうか。国税庁が定める表示例を参考に、以下の2つに大別して挙げてみましょう。

●OKな表示例

税込み価格、つまり商品やサービスを購入する際に、支払う総額がひと目で分かるように表記している場合を指します。

●NGな表示例

ひと目見ただけでは税込み価格や支払い総額が分からない表記のやり方を取り入れている場合を指します。

参照:国税庁 No.6902「総額表示義務」の義務付け

OKな表示例

①のように総額価格のみを示すシンプルな表示法の他、税額や税抜き価格も一緒に示すやり方もOKです。本体10,000円の価格に標準税率10%が適用される設定で、総額表示を満たした表示法としては、以下の例が挙げられます。

  1. 11,000円
  2. 11,000円(税込み)
  3. 11,000円(税抜き価格10,000円)
  4. 11,000円(うち消費税額など1,000円)
  5. 11,000円(税抜き価格10,000円、消費税額など1,000円)

NGな表示例

以下の表示例は、2021年3月末までは特例により認められていましたが、4月以降はNGとなります。同じく、本体10,000円の価格に標準税率10%が適用される設定で、例を挙げてみます。

  1. 10,000円(税抜き)
  2. 10,000+税
  3. 10,000円(消費税など1,000円)

まとめ

総額表示への移行により、消費者にとっては、商品やサービスに対する最終的な支払い総額が分かりやすくなります。店頭やネットショップ上で、支払い額を分かりやすく目立つように表示し直すことで、「買い物が便利になった」と喜ばれ、消費者満足度がアップするチャンスにもつながります。

販売用のオリジナルグッズを製作する際やキャンペーン実施において、価格の表記に不明点がある場合は、ぜひ当社担当営業までご相談ください。

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