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景品表示法(景表法)とは?規制内容や罰則・必要な対応をわかりやすく解説
景品表示法(景表法)とは?規制内容や罰則・必要な対応をわかりやすく解説

景品表示法(景表法)とは、一般消費者の保護を目的とした法律のことです。
不当な広告や景品の提供を制限することによって、消費者がより自由に商品やサービスを選べるようにすることを目的としています。

本記事では、景品表示法の規制内容や罰則について解説します。
今回の記事では、景品表示法の基本について解説しつつ、景品類の金額についてフォーカスします。
また、規制されている理由や法律違反があった場合の対処法についても触れていますので、ぜひ参考にしてみてください。

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景品表示法とは?

景表法 景品表示法とは?

景品表示法とは、一般の消費者が自主的かつ合理的に商品やサービスを選択できるように、事業者による不当な広告の禁止、景品提供の制限・禁止などを定めた法律です。
正式名称は、「不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)」といい、消費者の利益を保護することを目的としています。

販売している商品やサービスに対して、商品の品質や価格を偽って表示したりすることは、実際よりもメリットがあると誤認させることになります。
これによって、商品やサービスの品質や価格で選んだのではなく、偽りの表示で選んだことになり、消費者の自主的で合理的な選択が阻害されるのです。

景品表示法には、誤認表示以外にも消費者保護のためのさまざまな規約が定められています。
景品類の提供に関して制限や禁止事項が定められており、提供する景品類の総額や最高額のルールを守らなければなりません。

景品類の提供は、手法自体が禁止されているわけではありません。
しかし、過大な景品を提供することによって、消費者の判断を鈍らせ、普段なら購入しないような商品やサービスを買ってしまう恐れがあるのです。

今回の記事では、景品表示法の基本について解説しつつ、景品類の金額についてフォーカスしているので、しっかりと把握しておきましょう。

景品類とは?

景表法 景品類とは?

そもそも景品類には、どのようなものが含まれているか知らない方も多いのではないでしょうか。

景品類の定義は、景品表示法第2条第3項で下記のように定められています。

景品類の定義

  1. 顧客を誘引するための手段として
  2. 事業者が自己の供給する商品又は役務(サービス)の取引(不動産に関する取引を含む)に付随して
  3. 取引の相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益

さらに、公正取引委員会告示第3号の「不当景品類及び不当表示防止法第2条の規定により景品類及び表示を指定する件」では、景品類の具体的な種類を下記のように定めています。

具体的な種類

  • 物品及び土地、建物その他の工作物
  • 金銭、金券、預金証書、当せん金付証票及び公社債、株券、商品券その他の有価証券
  • きょう応(映画、演劇、スポーツ、旅行その他の催物等への招待又は優待を含む。)
  • 便益、労務その他の役務

引用:消費者庁|景品類とは

基本的に、消費者の商品購入や来店を誘引するための手段として配布されたものについては、景品に該当するということになります。
景品自体の配布は禁止されていませんが、配布する景品の金額について規制があり、「過大な景品の配布」が違法となるのです。

ここからは、景品の金額や最高額の規制について詳しくみていきましょう。

【種類別】景品類の規制内容・上限額

景表法【種類別】景品類の規制内容・上限額

景品類は、「一般懸賞」「共同懸賞」「総付景品」の3種類に分けられており、それぞれ規制内容が異なります。

ここでは、景品表示法による景品類の規制内容や上限額について、種類別に詳しく解説します。
消費者庁の「景品規制の概要」では、下記のように定められています。

一般懸賞 共同懸賞 総付景品
取引価額 景品類限度額 取引価額 景品類限度額 取引価額 景品類限度額
5,000円未満 取引価額の
20倍
取引価額にかかわらず30万円 1,000円未満 200円
5,000円以上 10万円 1,000円以上 取引価額の
10分の2
景品類限度額の総額 景品類限度額の総額 景品類限度額の総額
懸賞に係る売上予定総額の2% 懸賞に係る売上予定総額の3% なし

参照:消費者庁|景品規制の概要

一般懸賞

景品表示法では、消費者に対してくじ等の偶然性や特定行為による優劣などによって景品類を提供することを「懸賞」といい、共同懸賞に該当しないものを「一般懸賞」と呼んでいます。

一般懸賞の具体例は、以下のとおりです。

具体例

  • ゲームや競技の得点に応じて景品をプレゼント
  • クイズに正解すると賞品がもらえる
  • 当たりが出たら同じ賞品をプレゼント
  • 抽選で〇名様に旅行券プレゼント

景品類の提供に際して、「くじ等の偶然性」で「一般懸賞」として運用する場合の基準とは、次のようなものを指します。

  • 抽選券を用いる方法
  • レシート、商品の容器包装等を抽選券として用いる方法
  • 商品のうち一部のものにのみ景品類を添付し、購入の際には相手方がいずれに添付されているかを判別できないようにしておく方法
  • すべての商品に景品類を添付するが、その価額に差等があり、購入の際には相手方がその価額を判別できないようにしておく方法
  • いわゆる宝探し、じゃんけん等による方法

「特定行為による優劣」とは、次のようなものをいいます。

  • 応募の際一般に明らかでない事項について予想を募集し、その回答の優劣又は正誤によって定める方法
  • キャッチフレーズ、写真、商品の改良の工夫等を募集し、その優劣によって定める方法
  • パズル、クイズ等の解答を募集し、その正誤によって定める方法
  • ボウリング、魚釣り、〇〇コンテストその他の競技、演技又は遊技等の優劣によって定める方法

参照:消費者庁|「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準について

また、一般懸賞の取引価額及び景品類限度額は、以下のとおりとなっています。

取引価額 景品類限度額
最高額 総額
5,000円未満 取引価額の20倍 懸賞に係る売上予定総額の2%
5,000円以上 10万円

参照:消費者庁|景品規制の概要

一般懸賞の価額に関して、来店したお客様を対象に抽選を行った場合の具体例をみていきましょう。

1,000円の商品を購入した方を対象に抽選で10名に10万円相当の旅行券をプレゼントする場合は、一般懸賞に該当します。
ただし、一般懸賞の景品類限度額は取引価額が5,000円未満の場合は取引価額の20倍となっており、商品が1,000円の場合は2万円までのため、法律違反として扱われます。

共同懸賞

次に、消費者に対して、一定の地域や事業者が共同で景品類を提供することを「共同懸賞」といいます。

共同懸賞の具体例は、次のとおりです。

具体例

  • ショッピングモールや商店街で〇〇円以上購入した方に福引券を提供
  • 商品の購入や来店によるスタンプを集めて応募
  • 商店街の複数の店舗で開催しているくじ引き

共同懸賞は、以下のように実施される場合をいいます。

  • 一定の地域(市町村等)の小売業者又はサービス業者の相当多数が共同で実施
  • 中元・歳末セール等、商店街(これに準ずるショッピングビル等を含む)が実施
  • 「電気まつり」等、一定の地域の同業者の相当多数が共同で実施

また、一般懸賞と比べると共同懸賞の限度額は高く設定されているのが特徴です。
共同懸賞の景品類限度額は、次のとおりです。

景品類限度額
最高額 総額
取引価額にかかわらず30万円 懸賞に係る売上予定総額の3%

参照:消費者庁|景品規制の概要

共同懸賞の具体例として、商店街の複数店舗で1,000円の商品を購入した方を対象に抽選で1名に50万円相当の旅行券をプレゼントするとします。
このケースの場合、商店街の複数店舗で実施しているので共同懸賞に該当しますが、共同懸賞の景品類限度額を超えているため法律違反となります。

総付景品

一般懸賞や共同懸賞と異なり、消費者に対して「懸賞」によらずに提供される景品類を「総付景品」といいます。
「ベタ付け景品」と呼ばれることもあり、商品の購入者やサービスの利用者、来店者などに対して、もれなく提供する景品が該当します。

総付景品の具体例は、次のとおりです。

具体例

  • ビール6缶パックについているおまけ
  • ペットボトルの飲み物につけられているおまけ
  • サービス申込者に対して先着順でギフトカードプレゼント

また、総付景品を提供する場合には、以下の取引価額及び景品類限度額が適用されます。

総付景品の限度額
取引価額 総景品類の最高額
1,000円未満 200円
1,000円以上 取引価額の10分の2

参照:消費者庁|景品規制の概要

総付景品の具体例として、1個1,000円の商品を購入した方を対象に先着順で500円分のギフトカードをプレゼントするとします。
このケースでは、総付景品に該当するものの、取引価額の10分の2を超えるため、法律違反になります。

クローズド懸賞とオープン懸賞

懸賞は、商品の購入者や契約者など、特定の条件を満たした人が応募できる「クローズド懸賞」と、誰でも応募ができる「オープン懸賞」に分けられます。

クローズド懸賞

クローズド懸賞は、応募条件として商品の購入・来店条件などが含まれていることが大きな特徴です。
前述の「一般懸賞」「共同懸賞」「総付景品」はクローズド懸賞にあたります。
すでに知名度のある製品の継続的な購買の促進や、売り上げが下がっている製品の活性化、新規商品のトライアル促進、ブランドや製品への関心を高めるといった効果が期待できます。
懸賞の景品によって製品の価値や品質が左右されないように、景品の金額に上限が設定されているのです。

オープン懸賞

一方で、オープン懸賞は、応募条件として商品の購入が含まれないこと(金銭的な取引がない)が大きな特徴です。
購入の促進よりも、商品やサービスの認知度を高めることが大きな目的なため、新作・期間限定商品のPRや記念イベントとして実施するのが一般的です。
オープン懸賞には、景品表示法の規制が適用されないため、景品の金額に上限がありません。

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景品類の金額が規制されている理由

景表法 景品類の金額が規制されている理由

景品類には、それぞれの種類別に取引価額に対して景品類限度額が定められています。

この規制は、消費者が過大な景品に惑わされ、品質の悪い商品や割高な価格が設定されている商品・サービスを買わされることによって、不利益を被らないようにすることを目的としています。

また、提供する景品を中心に競争がエスカレートした場合、それぞれの事業者が商品やサービス内容での競争をしなくなります。
これによって、商品・サービスの品質が下がり、さらに消費者の不利益につながっていくのです。

景品表示法において、景品類の取引価額に応じて最高額や総額を定めることによって、消費者の利益を保護し、消費者が自主的かつ合理的に商品やサービスを選択できるようになっています。

景品表示法違反を行った場合どうなる?

景表法 景品表示法違反を行った場合どうなる?

景品表示法では、法律違反となる表現や景品類の提供などを行っていると疑われる場合、国から状況に応じて必要な調査が行われます。

調査によって、景品表示法に違反していると認められた場合には、国から措置命令や課徴金納付命令が出されます。

措置命令とは、景品表示法に違反する広告表示や景品の提供の停止を命じる制度です。
また、課徴金納付命令では、原則として、不当な広告や表示が行われた商品・サービスの売上額の3%相当の納付が命じられます。
違反対象となった事業者は、措置命令や課徴金納付命令に際して、必要な資料の提出や報告などに応じなければなりません。

措置命令に違反した場合には、2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されます。
措置命令だけでなく、資料の提出や報告などに応じなかったり、虚偽の報告をしたりした場合にも1年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されます。

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景品表示法で事業者が対応しなければいけないこと

景表法 景品表示法で事業者が対応しなければいけないこと

事業者は、景品表示法第26条1項において、「表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。」と定められています。

また、事業者が講ずべき措置の具体的な内容は、消費者庁の「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」に示されています。

事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針

  • 景品表示法の考え方の周知・啓発
  • 法令遵守の方針等の明確化
  • 表示等に関する情報の確認
  • 表示等に関する情報の共有
  • 表示等を管理するための担当者等を定めること
  • 表示等の根拠となる情報を事後的に確認するために必要な措置を採ること
  • 不当な表示等が明らかになった場合における迅速かつ適切な対応

引用:消費者庁|事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置について

事業者は、消費者庁による指針を基に景品表示法に関する勉強会を定期的に開催したり、法令遵守の方針として社内規定や行動規範として定めたりなどの対応が必要です。

また、業務内容について見直しを行い、生産・製造が仕様書や企画書と整合しているか確認する、IT化を進めることで関係する従業員が表示に関する情報や根拠を閲覧できるようにするなどの措置も重要です。

まとめ

本記事では、景品表示法の景品金額に関する規制の内容を解説していきました。
景品表示法に該当する景品類の提供では、取引価額に応じて限度額や総額が定められており、違反した場合には、国からの調査や罰則が発生する恐れがあります。

景品などの提供を企画している事業者の方は、景品表示法を遵守するためにも、景品表示法の内容や消費庁のガイドラインを確認しておきましょう。

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ライター:咲楽レイ

咲楽レイ

常日頃から意識している方がほとんどかとは思いますが、改めて今回のような規制法について、正しく認識する機会を設けるのも必要なことかもしれませんね。

公開日:
株式会社トランス

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